我孫子市議会 2021-12-07 12月07日-03号
事業場から発生する粉じんについては、大気汚染防止法により千葉県が所管となりますが、当該地はその面積が1,000平米以下のため規制対象外となっています。しかし、周辺に迷惑を及ぼさないよう関係部署と協力して遮蔽板やネットの設置など、事業者に要請していきます。 (4)についてお答えします。
事業場から発生する粉じんについては、大気汚染防止法により千葉県が所管となりますが、当該地はその面積が1,000平米以下のため規制対象外となっています。しかし、周辺に迷惑を及ぼさないよう関係部署と協力して遮蔽板やネットの設置など、事業者に要請していきます。 (4)についてお答えします。
次に、土壌が埋設されていた場所を明らかにしない理由ですけれども、既にその土壌はその場所に存在しないため、住宅購入者等への健康被害の可能性は考えにくいこと、そして今回紛失した土壌が放射性物質汚染対処特別措置法に基づく柏市除染実施計画策定前に実施された除染作業で生じたものでありますので、同措置法の規制対象外であり、法的な責任は土地所有者、柏市ともにないと考えています。
工場や病院、スーパーなどが規制対象外の小口径井戸を設置し、ろ過装置を通して地下水を利用する、そのシステムを一括受注する地下水ビジネスがふえ、影響が懸念されます。2013年の千葉県の調査結果では、主なものだけで病院108件、製造業198件、教育施設358件などの大口利用者が経費節減などのため上水道から地下水への切りかえをしています。
平成28年経済センサス活動調査をもとにした推計になりますが、市内の飲食店数は約650店舗ほどあり、その半数程度が規制対象外になるものと見込んでおります。 ○議長(伊藤竹夫君) 平良議員。
本案は、現行条例の野田市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の規制対象外としている再生土等を使用した埋め立て等に対応するため、埋め立て等に使用される再生土等を含む土砂等の安全基準や埋め立て面積が3,000平方メートル以上の埋め立て行為についても市が独自で規制できるように、現行条例を廃止し、新たに条例を制定しようとするものでございます。
本条例では、相手方を特定しないチラシ配布や市民活動等の営利を目的としない活動は、規制対象外である。 また、客引き行為とは別に道路使用許可の要否については、道路交通法上の問題であるので、道路使用許可について質問してしまったこと、また、交番に確認に行ってしまった行動は、指導開始をして間もなく、現場での極度の緊張もあったが、冷静な判断を欠いてしまっていたということである。
本条例では、相手方を特定しないチラシ配布や市民活動等の営利を目的としない活動は規制対象外であること、また、客引き行為とは別に、道路使用許可の要否につきましても道路交通法上の問題でありますので、道路使用許可について質問してしまったことや交番に確認に行った行為は、現場での極度の緊張による冷静な判断を欠いてしまったということでございます。 以上でございます。 失礼しました。
日本共産党は12月のこの事件については、所管の委員会での報告を求めまして、1月18日に市民環境経済委員会の中で、12月6日のこの事件については議題となりまして、執行部からは市民運動は条例の規制対象外、こういったことが再発しないように徹底してまいります等との答弁がありました。
◎市民安全推進課長 この報告書の4番、5番という部分があって、道路使用許可の要否について、あるいは市民活動等の営利を目的としない活動が本条例の規制対象外であるということは、もちろん前提として12月までの間、職員間では共有していたのは間違いないが、実際に、この日のこの状況が起こってしまったということは、確かにこのやりとりの状況からして、当時の職員の冷静な判断を欠いてしまったというのが、それだけで正直なところである
30平方メートル以下のバーやスナックなどは、喫煙専用室がなくても、喫煙は認め、規制対象外にしたということでございますが、自民党案では、業態による分類はせずに、飲食店としてひとくくりした上で、客室面積が100平方メートル以下は規制対象外と定めている神奈川や兵庫県両県の条例を参考にしたもので、いろいろとやりとりをしていたんですが、折り合いがつかず、こちらのほうは法案が審議されなかったということであると私
◆斉藤誠 委員 これは本会議でも言ったが、津田沼駅の北口のデッキの件、習志野市なので、規制対象外というのは仕方がないと私は思っているが、そうはいっても船橋市民の大勢の皆さんが通行されるので、ここは習志野市及び習志野警察署と連携していかなければいけないということを本会議で申し上げたが、今の答弁は、私ちょっと残念である。
現在の規制といたしましては、再生土は自然由来の土砂ではないため商品として加工されたものであるため市の残土条例の規制対象外となっております。千葉県においては平成28年9月に行政指導指針を作成し再生土の規制を行っておりますが、届け出制であることにより必ずしも強制力の伴うものではないということでございます。この行政指針は3,000平米以上であり立入調査なども事業者の同意が必要となっております。
まず1点目、船橋市客引き行為等防止条例で露見しましたが、JR津田沼駅北口の規制区域において、マクドナルド、みずほ銀行前の行政境においては、一歩またげば習志野市、だから、規制対象外になるという笑い話のような状況が生まれました。
また、規制対象外となっている再生土、改良土が勝手に埋め立てられ、問題となっています。再生土に関しては、県内で把握されているだけで85件もあり、県の指導に従って届け出をしたのがそのうち6件とのことです。印西市では、改良土を埋め立てたところから基準値の1.5倍のフッ素が検出された事例もあり、改良土は規制の対象とするのではなく全面的に禁止する条例改正が全員賛成で可決され、この4月から施行されます。
今回さらにですね、それらを整理して、どんな課題があるかということで整理すると、細かくは申し上げませんが、新たにですね、出てきた内容としては、規制対象外の土砂等による埋め立てに対する課題、つまり再生砂あるいは改良土、そういったものについて規制がございませんので、周辺環境への影響が懸念されます。したがいまして、それらをしっかりと整理した中で対応する。
それと、スクラップの定義だが、今の話だと、理事者の答弁だと、ミックスメタルの話だとか、いろいろ出ていたが、消防法の関係で規制対象外とかという答弁もあったので、その辺も規制対象外になっているので、その分を規制対象にするべきであるとかという文言を、例えば入れるとか。私個人の考えだが。その辺をもう一度整理をした上で、意見書を出したほうがいいのかなと思う。
三つに、砂利採取法や砕石法での規制対象外となっている粒径0.01ミリメートル未満の土の採取に関しても、政令市では京都市が、昭和52年に土採取規制条例を制定して、京都市土採取規制条例として機能させています。この条例などの先進事例に学んで規制を強化するべきではないのか、お答えください。 次に、都市行政についてです。 傾斜マンション問題について伺います。
住居や生活サービスをセットで提供する契約をした上、サービス以上の利用料を設定して、生活保護受給者から保護費を不当に徴収する貧困ビジネスが問題化する中、川越市は社会福祉法で規制対象外となっている小規模施設、これは収容人員2人から5人未満でありますが、事業報告や契約書面の交付などを義務づけた市被保護者等住居生活サービス提供事業の適正化に関する条例を制定いたしました。
この事例は、面積が3,000平米以上のため、匝瑳市条例の対象外であり、また千葉県条例でも規制対象外の物質の堆積だという扱いで、黙認する状態になっています。しかし、将来にわたって健康に全く影響がないのかは不明です。少なくても風で飛んでこないように山砂などで表面を覆い、芝生にするなどの指導はできないのでしょうか伺います。 そして、匝瑳市の環境保全に関係する条例としては主に次の3つの条例があります。
◎環境部長(岡澤昭吉君) ペットボトルについては、裁断、洗浄とかすることによって、バーゼル法の規制対象外ということになります。お尋ねの、では、国境を越えるときはどうだいという話になりますと、私どものほうとしては、習志野で出された現物を見て、現地に行って、そのものを見て、これについては正規な手続を踏んでますかということの中で確認しているということでございます。